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2007年07月04日

鴨川条例<バーベキュー>

今日のニュースで頻繁に言われている「鴨川条例」

鴨川(加茂川・賀茂川含む)と高野川の起点から終点までに
この「鴨川条例」を適応すると聞いてビックリ!!


ボーイスカウト時代、大岩などの鴨川上流でよくキャンプしていたし、
大岩より上流はバーベキューをするには抜群のロケーションもあって
よく利用していたのです。

これは大変だ!!
またおかしな条例でも制定するのか!?


と思ったが、

テレビ報道の無責任なコメンテーターの言うことを
うのみにすることもバカらしい。


そこで、

さっそく、京都府のホームページの中をあさって、

「京都府鴨川条例(仮称):第2次素案」

なるものを読んでみました。

-----転載-----
【趣旨】
本条においては、条例全般にわたる用語である、鴨川、高野川、鴨川流域について、その定義を行う。
(1)鴨川
・告示日 明治29年9月30日
・起点 京都市北区雲ヶ畑中畑町
・終点 桂川合流点
--------------


ありゃま!!
雲ヶ畑からって・・・ほんまに起点からなんですね・・・
これじゃぁ、バーベキューはムリか・・・

バーべーキューの項目にはなんて書いてあるんだろう??

-----転載-----
3 バーベキュー等の禁止

何人も、鴨川等の区域のうち知事が別に定める区域において、火気を用いて食材を焼いてはならない。ただし、河川法第24条の規定による占用の許可を受けた場合において、当該占用の目的の範囲内でこれを行うときは、この限りでない。
--------------


ん?!

「鴨川等の区域のうち知事が別に定める区域」???

街中だけの規制かな?!
(読み進んでみる)

-----転載-----
【趣旨】
鴨川公園柊野地区周辺及び出町三角州において、週末及び祝日を中心に、200~300人規模でバーベキューが行われ、更に、柊野から御池大橋にかけての広い範囲で数十人規模のものも見られ、一斉に立ち上がる煙と臭いが付近住民や河川敷利用者に迷惑を及ぼしている。また、違法駐車、食べ残し等のゴミ散乱、深夜までの騒ぎへの苦情も多数寄せられている。

(中略)

バーベキュー禁止区域:別に定める。
→例えば、柊野地区(周辺人家と近接し、大人数が集まる区域)など、
--------------


おお!!

どうやら規制区域は
「柊野ダム」「出町の中州」
のことみたいだ!

それなら賛成だ!

柊野ダムも昔はあんなんじゃなかったんだけど、
いつの頃からか、バーベキューをする人で満員状態になってるしねぇ。

外の美味しい空気を吸って、自然の音を楽しんで、
バーベキューをする。
っていうのが幸せな僕にとっては、

排気ガス臭い雑音だらけの街中や、隣が住宅街のなかで、
せっかくのバーベキューをするのはいかがなものかと
思うので、いいのではないかな。

ゴミを持って帰らない人も多いしねぇ。

自然の中で遊ぶには、
「来たときよりも美しく」
が基本ルール。

まぁ、ひっそりと山奥でやるバーベキューは
規制外になりそうなので、安心安心。

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Posted by vw66 at 16:55│Comments(0)雑談
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